会 則

一般社団法人 日本鉄板焼協会

第1章 総則

(名称)

第1条
この会は日本鉄板焼協会という。

第2条
この会は主たる事務所を大阪市におく。(平成22年1月1日現在)

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この会は鉄板焼の技術の向上に励むと同時に鉄板焼の技術の普及又PRをし、全国各地において指導助言協力を行う。

(事業)

第4条
この会は第3条の目的を達するため、次の事業を行う。

1.日本鉄板焼協会に係る事業

① 全国各地で鉄板焼にかかわる技術の指導助言。
② 技術の向上を図るための技能認定試験の実地。
③ 全国各地での特産品での商品の研究と開発。

第3章 会員

(種別)

第5条
この会員は2種とし(正会員、賛助会員)

1.正会員

この目的に賛同して入会した個人及び団体。

2.賛助会員

正会員の他に、この会に賛同して金銭的に 支援する個人及び団体。

(加入)

第6条
1.
正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2.
会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条
正会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
ただし理事会で認めた場合は、入会金は免除することができる。

(会員の資格の喪失)

第8条
正会員が次号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
ただし賛助会員については、1号、2号、3号、4号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

① 退会届を提出したとき。
② 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
③ 継続して2年以上会費を滞納したとき。
④ 除名されたとき。

(退会)

第9条
正会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に脱退することができる

(除名)

第10条
正会員及び賛助会員が次号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

①この定款等に違反したとき。
②この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条
既納の会費及び他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定款)

第12条
この会には次の役員を置く。
1.
① 理事 5名以上15名以内。
② 監事 1名以上3名以内。

2.
理事のうち会長を1名、副会長を2名以上5名以内とする。

(選任等)

第13条
理事及び監事は総会において選任する。
1.
会長及び副会長は理事の互選とする。
2.
監事は理事又は会の職員を兼ねることはできない。

(職務)

第14条
会長は、この会を代表し、その業務を総理する。
1.
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
2.
理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この会の職務を執行する。
3.
監事は次に掲げる職務をおこなう。
① 理事の業務執行の状況を監査すること。
② この会の財産の状況を監査すること。

(任期等)

第15条
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
1.
役員は辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、それに対して、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

① 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
② 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(職員)

第18条
この会に事務局長その他の職員を置く。
1.
事務局長その他の職員は会長が任免する。

第5章 総会

(種別)

第19条
この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第20条
総会は正会員をもって構成する。

(構成)

第21条
総会は以下の事項について議決する。
① 定款の変更。
② 解散。
③ 合併。
④ 事業計画及び収支予算並びにその変更。
⑤ 事業報告及び収支決算。
⑥ 役員の選任また解散。
⑦ 会費の額。
⑧ 事務局の組織及び運営。
⑨ その他運営に関する重要事項。

(開催)

第22条
通常総会は、毎年1回開催する。
1.
臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
① 理事が必要と認め招集の請求をしたとき。
② 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(議長)

第23条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第24条
総会は、正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
① 総会の事議は、この定款に規するもののほか出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議長録)

第25条
総会の事議については、次の事項を記載した議長録を作成しなければならない。
1.
①日時及び場所。
②正会員総数及び出席者数。
③審議事項。
④議事の経過の概要及び議決の結果。
⑤議事録署名人選任に関する事項。

2.
議長録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第26条
理事会は、理事をもって構成する。

(開催)

第27条
理事会は、次号の一に該当する場合に開催する。
① 会長が必要と認めたとき。
② 理事総数の3分の2以上からの会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。

(議長)

第28条
理事会の議長は会長がこれに当る。

第7章 定款の変更、解散及び合併

第29条
この会の定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決をえる。

(解散)

第30条
この会は、次の事由により解散する。
① 総会の議決。
② 正会員の死亡。
③ 合併。
④ 破産。

附則 この会の役員は次に掲げる者とする。
役員 役職名 氏 名
理事 会 長 土居 義雄
理事 副会長 大坪 俊孝
理事 副会長 横山 正道
理事 支部長 芝崎 修身
理事 支部長 青山 哲二
理事 支部長 広瀬 政彦
理事 支部長 四元 一誠
理事 支部長 松山 武司
理事 支部長 松本 真佐彦
理事 支部長 小早川 康
理事 支部長 和田 誠
理事 支部長 吉田 純一
理事     木村 富祐
理事     小原 晴海
会計監事   芝崎 修身

追記及び改正

第4章 第12条~第17条
① 理事 16名 最大20名までとする
② 監事 1名  最大3名までとする
③ 次の役員を置く。(平成22年9月1日現在)
④ 役員定数 最大25名までとする。

改定
第15条 役員の任期 現行任期は2年とあるが 1年~3年で 会長権限により依頼する事が出来る。
また、任期の途中であっても解任をする事が出来る。
但し、第17条の事由に 該当する場合と同様に、総会の決議により2/3以上の賛成が必要となる。
① 役員には委嘱状をもって任期満了まで依頼し、これによる報酬や賃金は発生しないものとさせていただく。
② ご本人のお申し出及び協会からの解任の意向の無い限り 任期の継続は自動的に行われるものとする。
③ 全ての役員より協会への助言や協力は惜しまないものとする。
  

事務局名称:日本鉄板焼協会総本部事務局
所在地:〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル 毎日学術フォーラム内
事務局長 荒山 義雄
事務局  安田 卓史