第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本鉄板焼協会と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、全国各地において鉄板焼に関する指導、助言、協力を行うことによって、鉄板焼に関する知識・技術の向上、普及、振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 全国各地での鉄板焼に関わる技術の指導、助言
(2) 鉄板焼の技術の向上を図るための技術認定試験の実施
(3) 全国各地における特産品を使用した鉄板焼のメニュー等の研究、開発
(4)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
(機関の設計)
第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(種別)
第7条 当法人には、次の会員を置く。
(1)特別会員 当法人の理事を務めるもの又は理事より推薦を受けた者
(2)正会員 当法人の目的に賛同して入会した一般会員で理事より認められた者
(3)一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(4)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(5)名誉会員 協会の発展および鉄板焼の普及に寄与し、理事会で承認を経た個人
2 前項の会員のうち特別会員と正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法という。」)上の社員とする。
(入会)
第8条 会員として入会しようとする者は、会長が別に定めるところより申し込みをし、会長の承認を受けなければならない。
2 会長が前項の承認をしない旨の決定をしたときは、速やかに理由を付した書面をもって、申込者に通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
(2) 総特別会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定により、その資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は、特別会員及び正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、特別会員及び正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の事業報告及び計算書類
(6) 定款の変更
(7) 解散及び継続
(8) 残余財産の帰属の決定
(9) 合併及び事業の全部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、招集の請求があったとき
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての特別会員及び正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等の支障があるときは、その社員総会において、出席した特別会員の中から議長を選出する。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した特別会員及び正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第49条第2項に定める決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第21条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない特別会員及び正会員は、委任状その他の代理権を証する書面を会長に提出して、代理人にその議決権を行使させることができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その特別会員及び正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、2名以上5名以内を副会長とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第25条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠員のときは、会長があらかじめ定めた順序に従いその職務を代行する。
(監事の職務・権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員として選任された理事の任期は、その選任時に在任する理事の任期の満了する時までとする。
5 理事及び監事は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(報酬等)
第28条 役員の報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集し、議長となる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第6章 基金
(基金の拠出)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第39条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。