(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本鉄板焼協会(以下「本会」という)が登録し保有する、ロゴや団体名、登録商標の管理使用について、必要な事項を定め、ロゴや団体名、登録商標の保護と適正な使用を通じて、定款第3章目的及び事業 による本会事業の推進及び資格名称の認知度向上と普及啓蒙促進に寄与することを目的とする。
(商標権)
第2条 本会が保有するロゴや団体名、商標は無断で使用することはできない。
2 商標の使用を本会から許可された者は、他人に商標の使用権を譲渡し、又は貸与することはできない。
(使用申請)
第3条 登録商標の使用を希望するものは、別に定める使用許可申請書を本会常任理事会に提出し、許可を受けなければならない。
2 本会ロゴマークについては、本会の正会員及び賛助会員は、使用目的が次の各号のいずれかに該当しない限り使用を認めるものとする。また、使用する際は、ロゴマーク単独での使用は認めず、「日本鉄板焼協会正会員」、「日本鉄板焼協会賛助会員」又は鉄板焼協会認定初段等保有資格名称と並記すること。
(1) 営利を主たる目的とする場合
(2) 特定の思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合
(3) 特定の商品等の品質や安全性を保障する目的で利用される恐れがある場合
(4) 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、本会理事会が不適切と認めた場合
3 資格名称については、本会の特別会員、正会員、一般会員、賛助会員、有資格者、について使用を認める。また本会並びに本会が認める関係団体は、使用を認める。
4 鉄板焼バッジ等資格認定バッジについては、初段以上の当該資格保持者のみが、当該資格認定バッジを使用できる。
(使用態様)
第4条 許諾使用者は、商標を使用するに際し、商標が本会に係る登録商標である旨、及び、本会の使用許諾に基づき使用している旨を明記しなければならない。
2 許諾使用者は、商標を使用するに際し、増減・修正等の改変を加え、使用してはならない。
3 許諾使用者は、商標を使用するに際し、本会と無関係の著作物・商品・サービス等について使用してはならない。
4 許諾使用者は、商標を使用するに際し、本会の登録商標を、一般名称化(希釈化)する態様で使用してはならない。
(使用上の遵守事項)
第5条 商標を使用する者(以下「商標使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された使用目的のみに使用すること
(2) 定められた文字列に従って正しく使用すること
(3) 商標の一部のみを使用したり、又は変形したり、他の図形や文字と重ねて使用しないこと。
(4) 当該使用に係る物件の完成見本又はこれに準ずるものを速やかに本会理事会に提出すること。
(資格名称の記載方法)
第6条 記載方法については、資格名称の前に、一般社団法人日本鉄板焼協会認定、(一社)日本鉄板焼協会認定、またはJ.T.A.認定と記載することができる。その場合は、連続した形で記載しなければならない。
(許可の取り消し)
第7条 本会は、使用者が次のいずれかに該当した場合には、資格名称の使用許可を取り消すことができる。また、使用した商品等の回収、廃棄などを求めることができる。この場合、使用者は、正当な理由がなくこれを拒否することは出来ない。
(1) 本規程に違反して使用した場合。
(2) 使用した商品等が、焼手初段等の資格名称の普及啓発促進に支障を及ぼす恐れがあるとき。
(3) 本会理事会において使用が不適当と判断されたとき。
(使用料)
第8条 本会の所有する登録商標の使用料は無料とする。
(使用期間)
第9条 使用期間は、本会が許可書を交付した日から一ヵ年とする。なお、この期間満了日の2ヶ月前までに、使用者、本会いずれからも、文書による意思表示がなされない場合は、期間満了日の翌日からさらに1年間延長を行い、以後も同様に行なうものとする。
(適用)
第10条 本規程は、施行された時点で既に販売されている商品等においても適用される。
(賠償責任等)
第11条 本会は登録商標の使用に伴って使用者に生じた損失又は損害について一切の責任を負わない。
2 使用者は、登録商標の使用対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、使用者の責任をもって処理するものとし、本会は、それに関する一切の責務を負わない。
3 使用者は、登録商標の使用において故意又は過失により本会に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を本会に賠償しなければならない。
4 本会は前二項の規定に違反する使用者又は登録商標の権利を侵害すると認められる者に対し、必要な措置を行うように命ずるとともに法的措置をとるものとする。
(合意管轄)
第12条 使用者と本会との間に紛争が生じた場合の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
(報告義務)
第13条 正会員等は、以下の場合にはただちに事務局に報告しなければならない。
(1) 本会が所有する商標を第三者が無断で使用していることを知った場合。
(2) 第三者の商標を本会が侵害しているとして警告を受けた場合。
(3) 第三者の商標を本会が侵害するおそれがあると知った場合。
(処理義務)
第14条 本協会正会員及び特別会員は、第14条の事項について報告を受けた場合、速やかに事務局及び理事会に報告し、適切な処理を行わなければならない。
(登録商標の管理)
第15条 登録商標に関する資料の管理・保管その他の事務は、理事会が管轄し事務局がこれを行う。
(施行及び改訂)
第16条 本規程の施行及び改定は、本会理事会において行う。
附則
この規程は、2024年8月7日より施行する。